ですが、ここでは、白線(実線)につづき、法的な裏づけを探ってみようと思います。
【中央線の場合】
国交省のページによりますと、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」とのことです。
対応する道交法は、第17条第5項第4号です。
Q では、追越し以外ではみ出しても良いのか?
A 駄目。昨日のブログにも書きましたが、そもそも逆車線への意味のないはみ出しは、第17条第4項で禁止。
道幅が狭い場合(第17条第5項第4号)に、例外的に認められた追越しのためのはみ出しが、黄色(実線)の場合には許されないということです。
Q はみ出さないなら、追越しをして良いのか?
A


以上の理屈ですと、 黄色(実線)は、片側1車線の中央線でしか使われないはずですが、ご存知のとおり、片側複数車線にも時々現れます。それについて以下に記述します。
【車両通行帯境界線の場合】
国交省のページによりますと「進路変更禁止」、別の言い方ですと「車線変更禁止」とのことです。
対応する道交法は、第26条の2第3項です。
Q 車線変更でなければ、跨いでも良いのか?
A 第20条第1項で、そもそもはみ出しは禁止。
Q はみ出さない追越しは良いのか?
A 前述と同様に、
がなければ良いはずだが、黄色(実線)の車両通行帯境界線は、多くの場合交差点付近にあるので、第30条第3号により追越しは禁止される。

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