2013年7月15日月曜日

オタモイ周遊

何年も前から気になっていた小樽の遊覧船、乗ってみました。
祝津(水族館)から乗ったのですが、まず乗り場の案内に従っていくと、ただの岸壁で何にも無し。確か水族館に上る入口に、切符売り場があったはずと戻り切符を1190円で購入。
改めて船着場に移動、まだ30分あるのに、カンカン照りで日陰が50cmくらいしかなく、擁壁に張り付いてなんとかしのぎました。

さて乗り込んだあとの様子ですが、日本各地でお馴染みのカモメの餌やり。カモメが「さぁ投げてくれ」と赤い目でアイコンタクト。怖すぎ。
放ると上手いこと食べるんだなこれが⬇。

海から見た竜宮閣⬇。いまは立ち入り禁止だけど、断崖絶壁に設けられた回廊は、なかなかのスリルが味わえます。

在りし日の竜宮閣。昭和27年に落城。

陸地に戻ったら、タカトシと温水さんが、食堂で収録してました。

2013年7月3日水曜日

黄色(実線):はみ禁?追い禁?

いわゆる「はみ禁」「追い禁」と認知されている黄色(実線)ですが、とりあえず、はみ出さず、追い越さなければ捕まらないのは間違いないです。
ですが、ここでは、白線(実線)につづき、法的な裏づけを探ってみようと思います。

【中央線の場合】
国交省のページによりますと、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」とのことです。
対応する道交法は、第17条第5項第4号です。

Q では、追越し以外ではみ出しても良いのか?
A 駄目。昨日のブログにも書きましたが、そもそも逆車線への意味のないはみ出しは、第17条第4項で禁止。
  道幅が狭い場合(第17条第5項第4号)に、例外的に認められた追越しのためのはみ出しが、黄色(実線)の場合には許されないということです。

Q はみ出さないなら、追越しをして良いのか?
が付いていなければ、良いはずです。

以上の理屈ですと、 黄色(実線)は、片側1車線の中央線でしか使われないはずですが、ご存知のとおり、片側複数車線にも時々現れます。それについて以下に記述します。

【車両通行帯境界線の場合】
国交省のページによりますと「進路変更禁止」、別の言い方ですと「車線変更禁止」とのことです。
対応する道交法は、第26条の2第3項です。

Q 車線変更でなければ、跨いでも良いのか?
A 第20条第1項で、そもそもはみ出しは禁止。

Q はみ出さない追越しは良いのか?
A 前述と同様に、がなければ良いはずだが、黄色(実線)の車両通行帯境界線は、多くの場合交差点付近にあるので、第30条第3号により追越しは禁止される。



2013年7月2日火曜日

白線(実線):中央線は跨いじゃ駄目なのか?

駄目。
国交省のページによると、中央にある白線(実線)は、はみ出していけない中央線になります。
同じ白線(実線)でも、車両通行帯境界線は跨いでも良いけど、この中央線は、道交法第17条第4項により跨ぐことができません。

Q 追越しでも、跨いでは駄目なのか?
A 駄目。
   なお、片側複数車線の場合は、中央線をはみ出さなくても、別の車両通行帯を使った追越し方法(第20条第3項)が用意されています。

黄線(実線)の話は、また今度。

白線(実線):トンネル内で車線変更はして良いのか?

教えてGooやYahoo知恵袋で、いろんな人が、いろんな事を書き込んでいて、結局何が正解なのかよく分からないので、調べてみました。

国交省のページによると、車両通行帯境界線は、実線または破線とされており、同格であるようです。車線境界線でも同格に扱われています。
キクテックのページが分かりやすいです)
対応する道交法は、第20条第3項ですが、追越しをするとき跨いでも良いと解釈できます。実線と破線の違いには言及してないので、実線でも跨いで良いと解釈できます。

結論:トンネル内の片側複数車線においては、実線であっても破線であっても、車線変更はできる。

以下は想定問答集です。

Q 追越し目的以外の車線変更はできるのか?
A 次に右折するとか理由があれば良い。(第20条第3項

Q 単に右側を走りたいというのは駄目なのか?
A 駄目。第20条第1項によると、そもそも中央分離帯側の車線は、追越しなどの理由がなければ走ってはいけないらしいのです。
  高速道路でずっと追越し車線を走っていたら捕まったという話を聞いたことがありますが、一般道でも、警察がその気になれば、捕まることもありうるということです。

Q トンネル内の片側1車線でも、跨いで良いのか?
第30条第2号により、追越しは禁止。
  片側1車線の場合、その線は中央線を意味するので、車両通行帯境界線とは規則が異なります。

Q では、追越し目的でなければ、はみ出しても良いのか?
A 逆車線への意味のないはみ出しは、第17条第4項で禁止。
  そもそも追越しは、第17条第5項第4号で規定される、第17条第4項の例外規定である。
  前項の第30条第2号とは、片側1車線で認められたその例外規定が、トンネルの場合には許されないことを表しています。