教えてGooやYahoo知恵袋で、いろんな人が、いろんな事を書き込んでいて、結局何が正解なのかよく分からないので、調べてみました。
国交省のページによると、車両通行帯境界線は、実線または破線とされており、同格であるようです。車線境界線でも同格に扱われています。
(
キクテックのページが分かりやすいです)
対応する道交法は、
第20条第3項ですが、追越しをするとき跨いでも良いと解釈できます。実線と破線の違いには言及してないので、実線でも跨いで良いと解釈できます。
結論:トンネル内の片側複数車線においては、実線であっても破線であっても、車線変更はできる。
以下は想定問答集です。
Q 追越し目的以外の車線変更はできるのか?
A 次に右折するとか理由があれば良い。(
第20条第3項)
Q 単に右側を走りたいというのは駄目なのか?
A 駄目。
第20条第1項によると、そもそも中央分離帯側の車線は、追越しなどの理由がなければ走ってはいけないらしいのです。
高速道路でずっと追越し車線を走っていたら捕まったという話を聞いたことがありますが、一般道でも、警察がその気になれば、捕まることもありうるということです。
Q トンネル内の片側1車線でも、跨いで良いのか?
A
第30条第2号により、追越しは禁止。
片側1車線の場合、その線は中央線を意味するので、車両通行帯境界線とは規則が異なります。
Q では、追越し目的でなければ、はみ出しても良いのか?
A 逆車線への意味のないはみ出しは、
第17条第4項で禁止。
そもそも追越しは、
第17条第5項第4号で規定される、
第17条第4項の例外規定である。
前項の
第30条第2号とは、片側1車線で認められたその例外規定が、トンネルの場合には許されないことを表しています。